温泉街ビリナの自然治癒資源の保護を確実にするために、これらの保護区域が設定され、その区域境界は 1:50 の縮尺で地図上に描かれており、これはこの規制の不可欠な部分です。

第一級保護区

  1. 第 1 級保護ゾーンは、捕獲された自然治癒源のすぐ周囲を保護します。 エリアは地図上に表示されます。
  2. 第 1 級保護区では、自然治癒スパと自然治癒の保護と開発に関するチェコ共和国保健省令第 23/2 号の第 26 条第 1972 項にリストされている作品ソースは禁止されています (以下、政令第 26/1972 号のみ); ただし、著作物は政令第 24/26 年法第 1972 条に従って許可されています。
  3. 提出された書類とチェコ共和国保健省の拘束力のある評価に基づいて、それらは第 1 級保護区に含まれる可能性があります。 (以下、監察官のみ) 小規模な発破作業は許可されています。 大規模な発破作業の文書化については、詳細に作成する必要があります。
  4. 第 1 級保護区域は、石油および石油製品から自然治癒資源を最も保護する区域です。 石油物質の貯蔵施設を設置したり、液体燃料のボイラー室を建設したり、石油物質を扱ったり保管したりするすべての物品をここに置くことは禁止されています。。 ČD 線と I/1 道路を除いて、さらに第 27 級保護区域内にあります 石油および石油製品を輸送する車両の通行は禁止されています、追加の距離には適切な交通標識が設置されます。
  5. 第一級保護区では農地基金が利用可能 永続的な草原としてのみ。 植物保護製品や殺虫剤の使用は禁止されています.
  6. 第 1 級保護区では、特別目的林および保安林の管理に準じて、森林を宣言し、森林の管理方法を記載する必要があります。
  7. 第 1 級保護区では、政令第 30 条第 26 条が適用されます。 No. 1972/XNUMX Coll.、ゾーニング決定、建築許可および水管理決定の発行手順に関する。
  8. 1級保護区内 化学的手段を道路に散布することを禁止します.
  9. 温泉街ビリナの天然治癒泉の水文地質学的状態を確認するために、自然治癒資源を管理する組織は、定期的に湧出量、水位または圧力レベルの測定、温度、二酸化炭素含有量、化学組成、成分の測定を確実に行う必要があります。細菌学的および生物学的汚染のモニタリング、すなわち結合評価において検査官が決定した範囲および頻度でのモニタリング。 同時に、この組織は、実行された測定の明確な処理と評価を保証します。

第一級保護区

  1. 第 2 度の保護ゾーンには、より広い浸透領域が含まれており、石炭層の岩盤や結晶質の岩盤へのより深い介入から泉の構造を保護し、したがって自然治癒源や自然治癒力の生成のための環境も保護します。気体状の二酸化炭素の出口経路。 エリアは添付の地図に表示されます。
  2. 農業生産は土壌侵食防止の原則に注意を払う必要があります。それはここにあります 化成肥料の大容量倉庫の建設は禁止される ここでは大規模な農業用建物の建設が禁止されています。
  3. 農業改善は、外務省とチェコ共和国農業省の共同指示に従って作成された文書に基づいて、検査局によって認可されることができます。 (水管理の利益に対する予想される効果を評価するための暫定的な方法論的指示)。 農地の肥沃化に伴う干拓対策 (改善工事実施後、繁茂した緑地の撤去後、及び繁茂・枯死した果樹園の解消後) 制限なく、また監督当局の事前承認なしに行動することが可能です。
  4. 第 2 級天然薬効保護区域では、区域の内側部分が定義されています。 (地表水と地下水のゾーン 2 と同様の衛生的保護)、農薬が使用されている場所 (除草剤、殺虫剤を含む) に従って変更されました 「飲料水源を守るための対策」" によると 「許可された植物保護製品のリスト FMZ および Vž  (1984 年版 - ページ 41 と 42; リストは毎年更新されます).
  5. 第2級保護区域内にあります 水文地質学的文書や検査局の拘束力のある積極的な意見なしに、あらゆる種類の埋立地を設置することは禁止されています。.
  6. 第 2 級保護区域では、第 4 号にリストされている既存の建物は、この決定の法的効力取得後 83 年以内に ČSN 09 15 1 に準拠する必要があります。
  7. 第 2 級保護区では、商業林を特別目的森林のカテゴリーに移し、第 1.6 項に従って手続きを進めなければなりません。
  8. 第 2 度の保護区域では、用途地域決定および建築許可の発行手順に関する政令第 30/26 号の第 1972 条を遵守する必要があります。
  9. 第 2 級保護区内の盆地の三次盛土では、表土除去、褐炭層の採掘、および層の下層土での必要な作業が許可されています。 (例:貯留タンク) 制限なく。
  10. 第 2 級保護区内の第三紀火山の掘削は、水文地質学的文書の提出後、および検査局の拘束力のある積極的な意見に基づいてのみ可能です。 内部廃棄物の設置は制限なく、また監督当局の事前承認なしに実行できます。
  11. 褐炭層の下層土および結晶性下層土での掘削作業は、検査局の拘束力のある積極的見解に基づいて、第 2 級保護区域内でのみ実行できます。

第一級保護区

第3級保護区は設定されていない。

CR環境省のWebサイトにある関連法規

http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/souvisejici-legislativa_1757_3.html

温泉街ビリナの自然治癒源の保護ゾーン